受診総合案内
診療録(カルテ)の開示について
個人のプライバシーの保護及び診療上の問題に係る取扱いに十分な配慮を行ったうえで開示をしています。
開示を希望される方は、以下の内容を十分にご理解いただいたうえで、お手続きくださいますようお願いします。
【開示ができる範囲】
富士宮市立病院で作成された診療録、検査記録、レントゲン、CTなどの画像データ
※他の医療機関で作成された文書や検査記録などは、開示の対象外になります。
※当院での診療録の保存期間は、5~10年です。診療年月が古いものについては残っていない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
【開示申請することができる方】
原則として以下のとおりとさせていただきます。
・患者さんご本人(成人で判断能力がある場合)
・後見人、現実の患者さんの世話をしている親族、又はこれに準ずる縁故者(内縁関係、事実上の養親・養子関係)
・法定代理人(患者さんが未成年の場合)
・法定相続人(患者さんご本人が亡くなっている場合)
・任意代理人(患者さんご本人から委任を受けた方)
【開示申請をお受けできない場合】
・診療録の開示が、第三者の利益を害する恐れがあるとき
・診療録の開示が、患者さんご本人の心身の状況を著しく損なう恐れがあるとき
・以上2点のほか、診療録の開示を不適当とする相当の事由があるとき
【開示にかかる費用】
診療録の開示には以下の費用をご負担いただきますので、あらかじめご了承ください。
診療複写代 | 片面:1枚 × 10円 (消費税別) |
画像データ | CD-R:1枚 × 1,257円 (消費税別) |
【開示手順】
申請される方によって開示手順が異なります。以下をご確認のうえお手続きをお願いします。
♢患者さんご本人・患者さんご本人以外の方はこちら(PDF:48KB)
ご記入いただく書類について、必要な方は以下よりダウンロードしてください。
♢個人情報に関する開示申請書(記入例)(PDF:102KB)
【開示に関するお問い合わせ】
不明な点がございましたら、医事課 カルテ開示担当 までお問い合わせください。
富士宮市立病院 医事課: 0544-27-3151(代表)